ITに強い敏腕若手税理士のすぐ使える旬な税ニュース【 連載 第8回 】
前回は、適格請求書を発行する場合の注意点を紹介しました。
今回は、消費税の納税義務がある会社や個人事業者が適格請求書発行事業者から商品を仕入れたり、サービスの提供を受けたりするなど、経費に係る取引を行った場合の経理上の注意点を紹介します。
この経理上の注意が必要になるのは、「消費税を納める義務がある会社や個人事業者」です。
ただし、「消費税を納めない消費税の免税事業者」と「売上に掛かる消費税を基準に消費税の納付額を計算する簡易課税を選択している事業者」は現在と変わりありません。
経理処理の変更点
令和5年10月以降は、適格請求書かどうかの確認が必要になります。
適格請求書の要件の一つである登録番号の記載があるかどうか確かめることを忘れないようにしなければなりません。
適格請求書であれば消費税の課税の取引として、適格請求書でなければ、消費税の課税の対象外の取引として記帳をしていくことになります。
そのため、今までは飲食物など軽減税率を適用しているのかを確認されていたと思いますが、それに加えて適格請求書かどうかにも注意が必要になります。
経過措置で消費税の
課税の取引として
記帳することも可能
インボイス制度実施後、令和11年10月までの6年間は、適格請求書に該当しない請求書も消費税の課税の取引として消費税相当額の80%(令和8年10月以降は50%)を控除することができる経過措置が設けられています。
そのため、令和5年10月から令和11年9月までの6年間は、適格請求書に該当しない請求書でも消費税の課税の対象として、令和11年10月以降は消費税の課税の対象外として記帳することになります。
自社で会計ソフトを入力されている場合は、これらの点にお気をつけください。
また、インボイス制度の導入後の経理の処理のため、この機会に自社で会計ソフトやスキャナーを導入し、OCR機能などを使用するといったことなども視野に入れるとよいでしょう。
SMC税理士法人
大学在学中に税理士を目指し、23歳で税理士官報合格。SMC税理士法人に入社後、税理士登録し、現在に至る。
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