ITに強い敏腕若手税理士のすぐ使える旬な税ニュース【 連載 第7回 】
前回は、適格請求書発行事業者の説明をしました。
今回は、発行する適格請求書の内容について説明します。
適格請求書を発行するために、請求書などの書類の記載事項の見直しが必要になります。
1.記載内容
適格請求書としての記載事項は次の7つとなります。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称
- 登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
- 消費税額など(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
2.変更点
前項で示した①と③~⑦の内容のほとんどは、皆さんが発行されている請求書あまり変わりはないかもしれませんが、②の「登録番号」の記載を行うことが必要になり、⑤は「適用税率」の表記、⑥は「税率ごとに端数処理」した消費税額の表記が追加になります。
もし、登録したのに必要事項の記載がない請求書を買手先に渡した場合、買手先から「あなたは適格請求書発行事業者なので、適格請求書を発行してください」と交付の依頼があるはずです。
その場合、請求書の交付義務があるため、再発行が必要となります。
3.今後の対応
請求書を販売管理ソフトなどで作成している場合にはソフトウェアのアップデートを、エクセルで作成している場合にはフォーマットを見直しましょう。
また、複数の書類で、記載事項を網羅することも認められています。
例えば、登録番号は月1回の請求書に記載し、都度発行する納品書にその他の事項を記載するなどです。
業種によっては今後の対応が大きく変わることがあります。
例えば、毎月請求書を発行しない賃貸収入などは、請求書を発行、登録番号の通知、契約書の変更なども検討する必要があります。
さらに、小売業など一部の業種は、必要事項が一部免除されるなど、複雑になっています。
制度導入は令和5年10月ですが、早めに対応方法を決めましょう。
SMC税理士法人
大学在学中に税理士を目指し、23歳で税理士官報合格。SMC税理士法人に入社後、税理士登録し、現在に至る。
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