2023年10月1日から「インボイス制度」が導入されます。
これは、2019年10月1日に消費税率が引き上げられ、軽減税率が導入されたことに伴う制度です。
消費税を納める必要のある企業はもちろん、免税事業者である個人事業主にも手続きやシステム変更などの対応が求められ、その影響は多岐にわたります。
今回は、インボイス制度とはどのような制度なのか、個人事業主の対策や企業の対応をわかりやすく解説します。
1. インボイス制度とは
概要
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」と言い、インボイスとは、適用税率や税額の記載を義務付けた請求書という意味です。
消費税率は2019年10月1日に引き上げられ、原則10%ですが、飲食料品や定期購読の新聞などは軽減税率8%と、現状では2種類の税率が混在しています。
以前は消費税率が1種類でしたので、請求書上で厳密に示す必要はありませんでした。
しかし、軽減税率の導入により、売り手は買い手に商品にかかっている税率が10%なのか、8%なのか、正確な消費税額を伝える必要があります。
また、それに基づいて消費税を納付する必要が出てきました。これが、インボイス制度が導入されることになった背景です。
適格請求書等保存方式
適格請求書等保存方式とは、要件を満たした請求書や納品書を交付・保存することです。
適格請求書に必要な要件は、次のとおりです。
①発行者の氏名または名称
②取引年月日
③取引内容
④受領者の氏名または名称
⑤軽減税率の対象である旨の表記
※マークをつけるなど、軽減税率が適用されていることがわかるよう商品名に印をつける
⑥適用税率ごとに区分した合計額
10%適用商品の合計額と8%適用商品の合計額を区分する
⑦インボイス制度の登録番号
⑧適用税率
⑨適用税率ごとの消費税額の合計
売り手側は、買い手の求めに応じて適格請求書を交付しなければなりません。
一方、買い手側は原則、売り手から交付された適格請求書を保存しなければなりません。
そして、インボイス制度では、適格請求書を基に消費税を計算し納付します。
ちなみに、消費税率が引き上げられる前の請求書の記載事項は上記の①〜④の4つです。
消費税率が引き上げられた2019年10月1日以降は、⑤⑥の「区分記載」の要件が加わりました。
これを区分記載請求書等保存方式と言います。
区分記載請求書等保存方式は、インボイス制度が始まる2023年9月30日までの経過措置という位置づけです。
仕入税額控除
インボイス制度の導入で最も影響を受けるのが、「仕入税額控除」です。
国へ納付する消費税は、売上として預かった消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を差し引いた額を納付します。
この、預かった消費税から支払った消費税を控除することを「仕入税額控除」と言います。
インボイス制度がスタートする2023年10月1日以降、仕入税額控除を受けるには、適格請求書の交付・保存が要件になります。
もし仕入税額控除を受けられなかった場合、売上で預かった消費税は、仕入れや経費に支払った消費税を差し引くことなく、そのまま国に納付することになります。
そのため、納税額が大きくなる可能性があります。
適格請求書発行事業者
適格請求書を発行するには、適格請求書発行事業者になる必要があります。
また、インボイス制度が開始する2023年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるには、2023年3月31日までに登録申請書を税務署に提出しなければなりません。
登録申請書の受付は2021年10月1日から開始されています。
適格請求書発行事業者になると、登録番号が発行されます。この登録番号を適格請求書に明記します。
2.制度の注意点
免税事業者への影響
ここまで見てきたように、インボイス制度は国への消費税納付にかかわる制度だということがわかりました。
しかし、影響があるのは消費税を納付する課税事業者だけで、免税事業者は関係ないかというとそうではありません。
フリーランスや個人事業主では、年間の売上高が1,000万円未満で、免税事業者であることが多いと思います。
先述したように、適格請求書を発行するには、適格請求書発行事業者になる必要があります。
しかし、適格請求書発行事業者になれるのは課税事業者のみで、免税事業者はなれません。
そのため、免税事業者はインボイス制度から除外され、適格請求書を発行できないことになります。
取引先の問題
免税事業者から適格請求書が発行されない場合、取引先にはどのような影響があるでしょうか。
適格請求書が発行されないということは、その分の仕入額控除が受けられなくなるということなので、納付する消費税が多くなります。
仕入額控除を受けるためには、取引先を見直し、適格請求書を発行できる取引先を選定し直す必要が出てきます。
免税事業者の問題
免税事業者の問題を考えてみましょう。
取引先から適格請求書の発行を求められても発行することができませんので、取引先から取引を中止される可能性があります。
3. インボイス制度への対策
個人事業主
〈適格請求書発行事業者の登録申請を行う〉
免税事業者である個人事業主が適格請求書を発行できるようにするには、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請を行う必要があります。
2023年4月1日以降に登録申請をする場合は、適格請求書発行事業者の登録申請に加えて、消費税課税事業者選択届出書の提出が必要です。
ただし、これにより課税事業者となりますので、消費税の納付義務が生じます。
そのため、適格請求書発行事業者となる場合は、納税に耐えられるだけの事業基盤を整備しておくことが重要です。
〈適格請求書を準備する〉
適格請求書発行事業者に登録する場合は、インボイス制度の要件を満たした適格請求書を準備しましょう。
また、免税事業者から課税事業者になりますので、会計処理が大きく変わります。
そのため、円滑に処理できるよう、会計ソフトやシステムの見直しも必要になるでしょう。
企業
〈取引先が適格請求書発行事業者か確認〉
取引先が適格請求書発行事業者かどうか確認しましょう。
もしそうでない場合は、今後、適格請求書発行事業者になる予定があるかも確認するとよいでしょう。
また、継続的に免税事業者と取引する場合、課税事業者と分けて管理する必要があります。
〈インボイス対応のレジやレシートの見直し〉
インボイス制度で求められる適格請求書は請求書や納品書だけでなく、レシートも適格簡易請求書に該当し、軽減税率が適用されるお店などでは税区分を記載しなければなりません。
そのため、レジやレシートを見直す必要があります。
インボイスに対応したレジに買い替える場合は、コストがかかることを念頭に置いておきましょう。
〈インボイスに対応したシステムへの変更〉
今使用している受発注システムや請求書管理システムが、インボイスに対応しているか確認しましょう。対応していない場合は、システムを変更する必要があります。
こちらもコストがかかることが考えられますので、クラウドサービスを利用するなど、コストを抑えられる方法を検討してみるとよいでしょう。
4.まとめ
インボイス制度の導入は、課税事業者・免税事業者にかかわらず大きな影響を及ぼします。
制度開始までにはまだ時間がありますが、適格請求書発行事業者の登録申請はすでに始まっています。
直前になって慌てないためにも、早めに準備を始めましょう。
編集者・ライター
フリーの編集者。書籍や情報誌などのデザインを携わる。主に看護・介護業界の情報誌の編集に携わり、グルメ・カルチャー・スポーツのジャンルの編集の経験あり。