個人事業主の確定申告はいくらから?初めての方向けにやり方や必要書類を解説

独立して個人事業主となった方が必ず乗り越えなくてはいけないのが、「確定申告」というハードル。
ミスなくきちんとできるのか、そもそもどう進めていけばよいのかわからず、不安に思っている方もいるかもしれません。

しかし、適切に準備して申告すれば、お金が戻ってきたり、節税につながったりします。
今回は、個人事業主の確定申告はいくらから必要なのか、初めての方向けにやり方や必要書類を解説します。

1.確定申告とは

の年の1月1日から12月31日までの所得を計算して申告し、所得税を収める一連の手続きを確定申告と言います。所得税は所得にかかる税金を指し、正式名称は「所得税及び復興特別所得税」です。

会社員の場合、基本的には確定申告は不要です。
会社が毎月の給料から所得税を源泉徴収し、年末調整で納税を代行してくれるからです。
しかし、個人事業主は代行してくれる人がいないので、自分で行わなければなりません。

確定申告をしなかった場合、税金の滞納(延滞税)や追徴課税(加算税)が生じますので、提出期限までに必ず確定申告書を行いましょう。

2.確定申告が必要となる所得金額

1年間の収入から仕入れや家賃などの経費を差し引いたものを所得と言います。
また、経費に加え、扶養控除や生命保険料控除などの控除があれば、それらを所得から引きます。
扶養控除や生命保険料控除は該当しない方もいると思いますが、「基礎控除」はすべての方に適用されます。

所得金額ごとの基礎控除額は、次のとおりです。

<所得金額ごとの基礎控除額>

合計所得金額

基礎控除額
 2,400万円以下

 48万円

 2,400万円超2,450万円以下

 32万円

 2,450万円超2,500万円以下

 16万円

 2,500万円超

 0円

所得が48万円以下の場合、基礎控除を引くと課税所得がゼロとなり、確定申告の必要はなくなります。
つまり、所得が48万円以上ある方は確定申告が必要です。
ちなみに、2019年まで基礎控除の金額は一律38万円でしたが、2020年から上記のように変更されています。

3.所得がゼロでも確定申告はした方がよい

所得が48万円以下の場合でも、確定申告した方がよいです。
例えば、経費や控除を引いたらマイナスになってしまった場合、青色申告で確定申告をしておくと、3年間は損失を繰り越せるため、節税につながります。

また、ライターやデザイナーとして原稿料やデザイン料などとして報酬を得ている場合、取引先で源泉徴収(税率10.21%)されていることがあります。
これは、あらかじめ税金を納めていることになり、確定申告により多く納めた税金が返ってきます。

そのほかにも、所得がマイナスだったことを確定申告で示すことで、国民健康保険料が引き下げられる可能性があります。

このように、たとえ所得が48万円以下でも確定申告をするメリットはあります。

4.白色申告と青色申告の違い

確定申告の方法には、白色申告と青色申告の2種類があります。
次に、これらの違いについて説明します。

白色申告

確定申告で青色申告を行わない個人事業主が選択する方法です。
白色申告では「収支内訳書」と「確定申告書B」を作成します。
青色申告に比べて比較的簡単に作成できます。
しかし、青色申告のように特別除額を受けることができず、赤字を3年間繰り越すこともできません。

青色申告

厳密な会計帳簿を作成する必要があり、白色申告に比べて難易度は高いです。
作業の負担は大きいですが、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

なお、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、e-Tax(電子申告)または電子帳簿保存を行う必要があります。
e-Taxまたは電子帳簿保存を行わない場合は55万円、後述する所得税青色申告決算書を提出しない場合は10万円となります。

このほかにも、赤字の場合は3年間繰り越すことができる、家族への給与が全額必要経費に計上できる(税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要)というメリットがります。

また、事業に用いる10万円以上の資産を購入した場合は、耐用年数に応じた期間で経費化(減価償却)していきますが、青色申告では30万円未満の減価償却資産は一括経費に計上できます。
そして、自宅をオフィスにしている場合、家賃や電気代の一部も経費にすることができます。

このように、青色申告では事業に使用している多くものを経費に計上でき、色申告特別控除も含めて所得金額を小さくすることができるため、節税効果が大きいです。

5.確定申告に必要な書類

<確定申告に必要な書類

白色申告
  • 確定申告書B(第一表、第二表)
  • 収支内訳書
  • 各種控除を受けるのに必要な書類
青色申告
  • 開業届
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 確定申告書B(第一表、第二表)
  • 所得税青色申告決算書
  • 各種控除を受けるのに必要な書類

白色申告

確定申告書B(第一表、第二表)

第一表には事業収入や所得控除など、第二表には源泉徴収や所得の内訳、住民税や事業税などの情報を記載します。

収支内訳書

収入や売上原価、経費の内訳など、1年間の収支をまとめた書類です。
この書類を作成するためには会計帳簿を作り、日々の取引について記録しておく必要があります。

各種控除を受けるのに必要な書類

生命保険・国民年金の保険料に関する控除証明書などを準備します。また、住宅ローン控除が適用される場合は、残高証明書や計算明細の添付が必要です。

青色申告

開業届

個人事業を開業したことを届け出る書類です。原則、開業後1カ月以内に管轄の税務署に提出します。
青色申告をする場合は必須です。

所得税の青色申告承認申請書

青色申告をするためには、確定申告をしようとする年の3月15日までに、管轄の税務署に青色申告承認申請書を提出して承認を受けなければなりません。
1月16日以降に開業した場合は、開業日から2カ月以内に提出します。

承認を受けたら確定申告の度に提出する必要はなく、翌年以降も継続して青色申告をします。
ただし、帳簿書類の提示をしないなど、承認要件を満たしていない場合は、承認が取り消される可能性があります。

確定申告書B(第一表、第二表)

白色申告と同じです。

所得税青色申告決算書

日々、会計帳簿に記載した内容をまとめて記載します。
売上原価や経費の内訳、各月の売上と仕入金額などを記載する損益計算書と、期首(1月1日)と期末(12月31日)の時点の資産と負債・資本の金額を記載する貸借対照表で構成されています。

65万円の青色申告特別控除を希望しない場合は、所得税青色申告決算書を提出する必要はありません。
その場合、青色申告特別控除は10万円となります。

各種控除を受けるのに必要な書類

白色申告と同じです。

6.確定申告の流れ

①開業届・青色申告承認申請書を提出

青色申告をする場合は、開業届と青色申告承認申請書をあらかじめ提出しておきます。
いずれも国税庁のホームページからダウンロードできます。あるいは管轄の税務署でもらえます。

②確定申告に必要な書類の準備

先述した白色申告・青色申告それぞれに必要な書類を準備します。
いずれの確定申告書、収支内訳書、青色申告決算書は国税庁ホームページからダウンロード可能で、管轄の税務署でもらうこともできます。

また、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」というサイトでは、必要事項を入力すれば必要書類を作成しプリントアウトできます。
そして、インターネット環境や条件が整えば、e-Taxで電子申告できます。
詳しくは「e-Tax国税電子申告・納税システム」ホームページをご覧ください。

③確定申告書と決算書または収支内訳書を作成し提出

2月16日から3月15日までに、管轄の税務署に提出します。
2021年提出分については、新型コロナウイルス感染症の拡大から期間が延長されました。
2022年提出分についても延長する可能性がありますので、ご注意ください。

提出方法は、次のいずれかで提出します。

  • 税務署に持参
  • e-Taxの利用
  • 郵便または信書便での郵送
  • 税務署の時間外収集箱に投函

7.まとめ

1年間に稼いだお金をきちんと申告して納税することは義務です。
しかし、何事も初めての時はわからず、戸惑うことが多いと思いますので、時間に余裕を持って準備していきましょう。