会社設立の種類とは?それぞれの特性やメリットをわかりやすく解説

2006年5月に会社法が改正されて以降、新会社設立の件数は年々増加傾向にあります。
その改正では主に資本金の要件が緩和され、設立が容易になったことが影響しているようです。

「自分の会社を設立したい!」とお考えの方もいらっしゃると思いますが、ひと言で「会社」と言ってもいくつか種類があり、目的や将来のビジョンによって選択は異なります。

今回は、それぞれの特性やメリットについてわかりやすく解説します。

1.有限責任と無限責任

会社の種類や特性などを解説する前に、会社の債務に関する責任範囲を表す、「有限責任」と「無限責任」という言葉について説明します。

有限責任は、会社が倒産した場合、債権者(貸したお金を返してもらう権利を持つ人)に対して、出資額を限度として責任を負う。
つまり、出資したお金は返ってきませんが、それ以上の責任は負わないというものです。

一方、無限責任は、会社が倒産した場合、債権者に対して負債総額の全額を支払う責任があるというものです。
つまり、個人の資産を使ってでも全額返済する必要があり、最悪の場合、自己破産に追い込まれるリスクがあります。

この2つは会社の形態の選択に大きくかかわってくると思います。
どのような会社を起こすか判断材料の一つとなり得るでしょう。

2.株式会社

・特性

一般的によく知られた名称だと思います。
その名のとおり、株式を発行し、それによって出資が得られ、資金を調達します。

出資者は出資比率によって会社の所有権を得ることができますが、必ずしも経営を担う必要はありません(所有と経営の分離)。

株式会社では出資者のことを株主と言い、出資者の責任範囲は有限責任です。

株式会社は、1人で設立することが可能です。

設立に必要な資金は約20万円、これに加えて定款認証の費用5万円が必要です。
定款とは会社の規則などを定めたルールのことで、これを公証役場にて認証を受けなければなりません。

資本金については以前、1,000万円以上が必要でしたが、2006年の会社法の改正(以下、新会社法)では、1円から設立できるよう緩和されました。

新会社法ではさまざまな改正・緩和がなされ、それにより後述する合同会社の設立件数が増えていますが、新たに設立される法人の約8割は株式会社です。

・メリット

①社会的な信用が高い

ほかの3形態の会社と比べて、知名度が高いことが挙げられます。
また、融資や助成金を受けやすく、取引先、顧客に対して信用が高いこともメリットの一つです。
信用の高さは、採用の面でも効果を発揮します。

株式会社と合同会社などで条件が同じだった場合、株式会社に応募する人の方が多いのではないでしょうか。

②幅広く資金を調達できる

先述したように、株式を発行し出資を得ることで資金を調達できます。
会社が成長すれば、株式を売却し売買差益(キャピタルゲイン)を得られる可能性があるため、投資家からの出資を得られることもあります。

また、出資したからと言って経営に参加しなくてもよいことも、出資を受けやすい理由です。

3.合同会社

・特性

新会社法により、有限会社に代わって新しい会社形態として導入されました。
改正後は有限会社を設立することができなくなり、当時の有限会社はすべて株式会社に移行しています。

合同会社は株式会社と異なり、出資者と経営者は同一で、会社の経営にかかわります。

また、出資者のことを社員と呼び、出資者の責任範囲は有限責任です。

合同会社も1人で設立が可能です。

設立に必要な資金は約10万円、定款認証は不要です。

資本金は1円から設立できます。

有限会社では資本金が300万円以上必要でしたので、資金面のハードルは大きくが下がりました。

このような背景もあり、法改正直後の設立件数はわずかでしたが、最近では約2割が合同会社です。

・メリット

①設立費用が安く済む

株式会社の設立費用が約25万円であるのに対し、合同会社は約10万円で済みます。

また、株式会社に比べて登記に必要な書類が少なく、株主総会や決算公告もないため事務的な負担が軽く、簡単に設立や運営ができると言えるでしょう。

②スムーズに意思決定ができる

合同会社では、原則として出資者が経営に参加しなければなりません。

そのため、経営判断については、出資者の賛同を得て進めることになります。
株式会社では株主総会を開催して判断を仰ぐ必要があり、その点でスムーズに意思決定ができます。

4.合資会社

・特性

合資会社は、有限責任者1人、無限責任者1人を置かなければならず、1人で起業することができません。資本金の規定はなく、設立資金は約10万円、定款認証は不要です。
出資者のことを社員と言います。

・メリット

設立費用が安く済むこと、経営の自由度が高いことが挙げられますが、これは合同会社でも同様です。
無限責任者を1人必ず置かなければならないことから、メリット以上にデメリットの方が大きいと言えます。

5.合名会社

・特性

合名会社は、1人で起業することができますが、無限責任者のみで構成されます。
こちらも資本金の規定はなく、設立資金は約10万円で、定款認証は不要です。
出資者を社員と言います。

・メリット

合資会社と同様です。無限責任者だけで構成されるため、メリットよりもデメリットの方が大きいです。

以上のように、合資会社、合名会社にメリットがあまりないことから、これらの会社の設立件数は少なく、新しく設立される法人のほとんどを株式会社と合同会社が占めています。

6.株式会社と合同会社を選ぶポイント

株式会社と合同会社のどちらかを選ぶ時、何を基準にすればよいでしょうか。
先述したメリットに加えて、デメリットや将来のビジョンも考慮するとよいでしょう。

・将来的に会社を大きくしたい

株式会社のデメリットとして、設立費用が高い、定款認証を受けなければならないなどが挙げられますが、これらはすべて信用の高さにつながります。
そのため、多少費用や手間がかかっても「会社を大きくしたい」と考えている人に向いています。

会社を大きくするためには、多くの取引先や従業員を獲得しなければなりません。
それには社会的な信用が欠かせません。

また、株式発行による資金調達も、会社を大きくするための重要な要素になり得ます。
さらに、順調に業績を上げていけば、上場することも可能です。

ほかには、社会的な信用が求められる業界で起業を考えている場合は、株式会社を検討してみるとよいでしょう。

・すぐ法人化したい、自由に経営したい

一方、合同会社のデメリットとして、社会的な信用が低いことが挙げられます。
これは、株式会社に比べて新しい会社形態であり、一般的にあまり知られていないことが要因として考えられます。
そのため、融資や取引先の獲得につながりにくいかもしれません。
また、出資者の退職により資本が減る可能性もあります。

このようなデメリットはあるものの、設立費用の安さやスムーズな意思決定により設立・経営できるのが合同会社の特徴です。

このことから、すぐに事業を法人化したい、自由度の高い会社を経営したいと考えている人に向いています。

7. まとめ

ここまで読んでみて、どのような会社を設立するかイメージできたでしょうか。
さまざまな事を考慮し、ベストな選択をするために、専門家に相談してみるのも1つの方法です。