賃貸物件のオーナーです。
テナントビルの一角を飲食店に貸していますが、賃料の滞納があります。賃料の支払とともに、建物からの退去も求めたいです。
藤田弁護士の法律相談所【連載 第15回】 まずは賃貸借契約を解除する 話し合いでの解決が難しそうであれば、賃貸借契約の解除を考えざるを得ません。解除が認められるためには3か月以上の滞納が目安となります。 内容証明郵便を送 … 続きを読む 賃貸物件のオーナーです。
テナントビルの一角を飲食店に貸していますが、賃料の滞納があります。賃料の支払とともに、建物からの退去も求めたいです。
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