従業員が亡くなってしまいました。退職金は誰に支払えばよいでしょうか?

藤田弁護士の法律相談所【連載 第12回】 退職金規程に支払先について定めがある場合、退職金規定に定められた人が退職金を受け取ることとなり、相続財産にはなりません。多くの場合、退職金の受給権者を、労働者が業務災害により死亡 … 続きを読む 従業員が亡くなってしまいました。退職金は誰に支払えばよいでしょうか?